
運転中のクラクション。ちょっとびっくりしますよね。
音も大きいので、いきなり後ろから鳴らされドキッとしてしまったという経験がある方もかなり多いのではないでしょうか。
そんなクラクションが原因で山口県萩市でちょっと怖い事件が発生しました。
詳細は以下の通りです
傷害致死の疑いで逮捕されたのは、萩市の会社員・藤津大樹容疑者です。 警察の調べでは、藤津容疑者は5月5日午後6時ごろ萩市内の路上で乗用車を運転していて車のクラクションを鳴らされたことから当時73歳の男性とトラブルになりました。 藤津容疑者は男性の腹を殴ったり、踏みつけたりするなどの暴行を加え、死亡させた疑いが持たれています。男性は、駆けつけた警察官が事情を聞いている途中に体調の悪化を訴えて病院へ運ばれ、およそ1か月後の今月3日に死亡しました。 藤津容疑者は警察の調べに「クラクションを鳴らされ腹が立った」と容疑を認めているということです。 警察で事件のいきさつを捜査しています。
マジか・・・確かにムカッとすることもありますが、暴行して命まで奪ってしまうのは・・・ちょっと異常ですよね。 一体この藤津容疑者とはどんな人なのでしょうか?? ちょっと調べてみます。
目次
事件の現場はどこ?
まずこの事件が起こった現場はどこなのか??
ちょっと調べてみたいと思います。報道画像を見てみると、
一部分しか出ていませんが、住宅街の中で小川が流れていますね。そして立派な石垣がある、結構大きなお屋敷の近くって感じでしょうか??
こちらを基にグーグルMAPを隈なく調べてみると該当箇所が発見!!
おそらくここかと思います。
住所の表示もできるのですが・・・
と、現場が被害者宅の前との情報があったため、ここでは伏せておきます
5ちゃんねるには、
- じぶん家の前に止められていた挙句に、
逆ギレされたのか? - これじじいの家の前に停められてたんやでだからじじいは出れんか入れんかのどっちかやったはずや
- ジジイの家の前でジジイがクラクション鳴らしたってどういう事?
ここは俺様の家の前だから通るな!的な基地外? - 邪魔で駐車場入れれなかったとかじゃね
との情報も!
これらが事実ならクラクションを鳴らした原因は、完全に容疑者にあるってことになりますね。
これで逆ギレって頭おかしいのか?ってやっぱり感じてしまいます。
藤津大樹の顔画像と会社を特定!
では次に、本題の顔と勤め先の会社について調べてみます。
「会社員」とニュースで公表されていましたので、どこか会社に勤めていることは確かです。
早速調べてみるとこんな記述が!
??かなり具体的ですよね。日産??車の会社??
一体どこの情報なのか??調べてみると、ソースは藤津容疑者のフェイスブックだったみたいです。
・・・なるほど・・もろこれっぽい。
では一体「日産プリンス山口販売」のどの店舗なのでしょうか?
試しに「日産プリンス山口販売 藤津大樹」で画像検索してみると・・
TOPに東萩店のスタッフ写真が掲載されています。そしてこちらをクリックすると・・
??
すでに画像が削除されている??
見当たりません・・・一体どういうこと??
会社側がすでに対処済みってことなのでしょうか?
ちなみに先ほどの検索画像を拡大してみると、
こんな感じです。ぱっと見はそんなキレて暴行するような激情家には見えません。むしろ好青年?のイメージです。
これが藤津容疑者なのでしょうか・・
!!名札あるやん!!!
名札部分をちょっと拡大してみます!!
う~~ん・・・「藤津大樹」って見えるちゃ見える。けどちょっと判断がきかないですね。可能性はあるかとは思いますが特定とは現段階では言い切れません。
クラクションはそもそも違法??
今回の事件にきっかけとなったクラクション。
これって皆さんどんな時に使いますか??
危険を知らせるときに使うのかな・・とあいまいに感じますが、どちらかというと、
- 知り合いと行きあった時の「挨拶」
- 道を譲ってもらった時の「お礼」
- 青信号に変わっても発進しない前の車への「合図」
こんな感じでどちらかというとコミュニケーションのツールとして使っている方が大半かとおもいます。
ただ、いずれも実は「違法」ということらしいです。
クラクションの使用に関する法律「道路交通法の第54条(警音器の使用等)」
クラクションは、道路交通法などでは「警音器」と規定されており、使用方法は「道路交通法の第54条」によって定められています。これに違反した場合は罰則を科される場合があります。
1、車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一、左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二、山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。道路交通法 第54条
2、車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
道路交通法 第54条
– | 罰則 | 罰則の根拠 |
使用すべき場所で使用しなかった (第一項) |
5万円以下の罰金 | 第百二十条第一項第八号 |
使用してはならない場所で使用した (第二項) |
2万円以下の罰金 又は科料 |
第百二十一条第一項第六号 |
ってことで、むやみにならせば、2万円以下の罰金らしい・・
要は、危険を避ける以外の目的では「原則としてクラクションは鳴らすべきではない」ということですね。
なので、厳密に言うと、前述の知り合いとの「挨拶」や道を譲ってもらった「お礼」、発進しない前の車への「合図」など、いずれも道路交通法違反に当たることになるのですが、この挨拶やお礼、合図といった常識の範囲内でクラクションを使用し、違反キップを切られたというケースはほぼ例がないとのことです。
交通を円滑にするためもので社会的に悪影響がない、という判断なのかもしれませんね!
クラクションの音量は押し方では変わらない?
ちなみにクラクション音で周囲に迷惑がかかることをきちんと理解して、軽く押したり、ゆっくり押したりと気を遣っている方もいると思いますが、
実はクラクション音は押し方によって音量が変わることないようです。
押し方によるクラクションの音量の違いの計測データ
弱く押した場合 | 110.3デシベル |
強く押した場合 | 110.0デシベル |
クラクションは押し方の強弱に関係なく、一定の音量(93~112デシベル)が出るように定められていて、音量調節の機能は備わっていません。
でも実際、うるさい!!!って感じることってありますよね??
それは音量ではなく音の長さが原因のようです。 クラクションを押す力ではなく、押している時間の長さ、それに伴い、大きな音って感じているんですね。
いずれにせよ、クラクションは少し考えて利用しないといけません。
でも、だとしても、命を奪うような暴力をふるうのはもってのほかです。藤津容疑者には猛省して頂き、罪を償ってほしいですね。
私もよく車に乗りますし、どちらかというと気性が荒いので注意しないと。。
弁護士さん動く…。