電車でストローで尿をかけた勝共佑の顔とフェイスブックは?動機は?愛知県
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愛知県で電車内で女性の衣服に尿をかけたとして、勝共佑容疑者が逮捕されました。
ニュースによると、勝容疑者は20日午後11時ごろ、JR岡崎駅から蒲郡駅までを走行中の電車内で前の座席に座っていた、32歳の女性の衣服に
尿を入れたプラスチック容器にストローのようなものをさして、背もたれの隙間からかけたとみられていて、調べに対し、
「私の尿を女性にかけたことは間違いありません」と容疑を認めているということ。

こいつヤバいですよね・・・
一体どんな奴なのでしょうか??

ちょっと調べてみたいと思います。

勝共佑の顔とフェイスブックは?

勝容疑者ですが、名前がちょっと珍しいですよね。
なので、もしSNSをやっていれば、一発でわかりそうです。
というのも、

年齢で見ると1名しかいない・・・これ名前と年齢さえわかれば、SNSも特定できる??
早速フェイスブックを調べてみると、
この2件がヒット。
アニメ好き??な感じなのでしょうか?
ただこれが本人かどうかまでの確証はありません・・

そのため、残念ながら、現在まだ勝容疑者の顔が映った写真は出てきておりません。
今後、ニュースで出てくるとは思いますので、その際に追記したいと思います。

勤め先の会社は?

勝容疑者は会社員とされていますが、勤め先はどこなのでしょうか??
住所は蒲郡市で犯行もその付近ですので、おそらく通勤途中の犯行なのでは?と推測が付きますので、会社は犯行電車の沿線の可能性は高いと思います。
当然、プライベートの情報なので出ていませんが、この珍しい名前でおそらく一発で判明していると思います。

近いうちに、匿名掲示板などに出て来そうなので、もしわかった場合はすぐに追記します。

いずれにせよ、こんなヤバい性癖?がわかったら、もし釈放されても会社には戻れないでしょうけどね。。

動機は?

一体この犯行の動機は何なのでしょうか??
現在調査中とのことですが、性癖にしても、ちょっと変態すぎて意味がわかりませんよね。
調べてみると、実はこの尿をかける事件・・・過去にも結構あるみたいですね。

2019年に奈良市で同僚女性の自宅に侵入し、自分の尿を化粧水に混ぜた介護職員の男が逮捕されましたが、
どうやら、自分のものと思い込もうとしたらしい・・

ちなみに専門家の意見を見てみると、

「世界一まじめなおしっこ研究所」の著書で、高校で生物学の教師を務める金子大輔氏は「犬がよく電柱におしっこをかけてマーキングするように、男性には自分のものにしたい。または性的魅力を感じるものに体液をかけるという心理が働いたのでは」と推測。尿をかける行為と、混入する行為における心理的違いについては「あまり違いは無い」と話した。(引用元:ABEMA的ニュースショー)

マーキング?犬と一緒・・・いや、人間だし・・・
勝容疑者が同じ供述をするかどうかはわかりませんが、ヤフー知恵袋などを見てみても「彼氏に尿をかけられる」「彼氏に尿をかけたいと言われた」というコメントが結構見られるので、一定数はこういう輩がいるらしい。。

いや・・・まぁ、百歩譲って彼氏彼女ならいいですが、見ず知らずの女性にこれは・・・あり得ない。

どんな罪に問われるのか?

では、一体この勝容疑者ですが、どんな罪に問われるのでしょうか??
調べてみると、大きく分けて2つの可能性があるようです。

器物破損罪

まずは器物破損罪です。服に尿が掛かっているだけなので破損?って一瞬感じましたが、

通常、服やカバンに尿がかかったからといって、すぐに変色して洗濯しても色落ちしない、あるいは溶けるなどの物理的な損壊は考えにくいです。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」について、判例・通説の見解は効用喪失説という考え方で、物理的な損壊を伴っていなくても持ち主が利用したくないと考えるような状態にするような行為は器物損壊罪にあたるとされています。
恐らく、赤の他人から突然尿をかけられた場合に、たとえクリーニングなどにより汚れを落としたとしても、再び使いたいと思わない方が多いのではないでしょうか。
よって、Aの行為により被害者の衣服やカバンなどに尿などの体液がかかった場合、器物損壊罪が適用されます。

なるほど・・・確かに人の尿が掛かった服をもう着ないし、捨てるだろうからこれは適用されそうです。

罰則は

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

暴行罪

もうひとつの可能性は暴行罪です。
暴行っていうと殴る、蹴るなど暴力を相手にしてけがをさせた!ってイメージがありますが、
刑法によると暴行は「人の身体に対する不法な有形力の行使」と定義されています。
ちょっと難しい言葉ですが、体に何かしらの行為をした場合は罪が成り立つってことになります。

例えば
・石を近くに投げつける
・無断で髪の毛を切る
唾をかける

っていうのも成り立つらしい。となると、当然尿をかけることも成り立つ可能性があります。

罰則は

2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

いずれにせよ、おそらく初めての犯行ですので、30万円以下の罰金の可能性が濃厚ですね・・
余罪が出てくれば重くなるでしょうが、証明するのがかなり難しそうです・・

被害を受けた女性は一生傷を負ったかもしれません。
そう考えると、この罪・・・軽すぎるのでは?って個人的には感じますが、皆さんはいかがでしょうか??

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